在外資産の喪失償金請求訴訟」最高裁判決理由から
「戦争犠牲または戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであり、右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも、一種の戦争損害としてこれに対する補償は憲法の全く予想しないところというべきである。」        
  昭和40年(オ)第417号 同43年11月27日大法廷判決  

「1987年名古屋空襲訴訟」最高裁判決理由から
「戦争犠牲ないし戦争損害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかつたところであって、これに対する補償は憲法の全く予想しないところというべきであり、その補償のために適宜の立法措置を講ずるか否かの判断は国会の裁量的権限に委ねられるものと解すべき・・・」
 (昭和58(オ)1337 慰藉料等 昭 和62年6月26日 最高裁第二小法廷判決より)

 これでは、1945(昭和20)年8月17日から10月9日の、東久邇宮内閣総理大臣による、「一億総懺悔」発言と同じ、依然として変わりがない。
 大日本帝国は、対米戦争を始めたこともさることながら、東南アジアの海上と陸上で、致命的被害を受け、勝つ見込みも全くないまま、「国体護持」を確認するまで戦争を続けたことも大きな間違いと責任がある。
 毎年8月15日に、天皇夫妻を迎えて行われる、「戦没者追悼式」における対象者310万の犠牲者のうち、約50万の民間犠牲者は、1944年末の東京空襲に始まり、日本全国の都市に広がる米軍の空襲による死者である。また海外における民間戦争犠牲者は役30万人という。加えると、80万人の民間戦争犠牲者がいる。
 この死者・孤児を含む遺族・傷害者など民間戦争被害者に対する弔慰・医療等の国家補償上の救済援護制度は、未だにつくられていない。生き延びた被害者の多くは理不尽で苦難の生涯を終えています。
 8月15日の「戦没者追悼式」は、まさしく民間戦争被害者に対して行われるべきであろう。

 今を生きる被害者も、平均80歳を超えており、一刻も早い援護法の成立が待たれます。


戦争被害補償は軍人軍属にはあるが、民間人には未だない。
!? 戦争で被害を受けた人はみんなガマンすべき・・・?!   
国民は、憲法に基づき 司法を裁け!

 太平洋戦争によって帝国の軍人が230万人、民間人が80万人、計310万人が死亡したとされる。死は免れても傷害を負っている人たちがいます。当然、国家は戦争に勝っても負けても、戦争死者を弔い、戦争被害者を救済援護しなければならないと思われる。ところが、軍人軍属には、「戦傷病者死戦没者遺族等援護法」や「軍人恩給法」がある。民間戦争被害者にはない。財産はともかくとしても、死者のその遺族・孤児を含む残された家族、重度の傷害を負う人たちの戦後人生は等しくない。
 憲法に直接条文はなくても、被害者は憲法13条(特に後段)、14条、17条、25条などにより救済を求める権利が定められています。政府と国会議員は、憲法13条に基づき、救済を求める民間被害者の権利について、公共の福祉のために、行政と立法において最大の尊重を必要とし、内閣は、憲法73条6項に基づき救済のための新たな政令を制定する職務を負っているはず。
 国家の戦争による被害について、軍人軍属の被害者は「援護法」によって補償されている。しかし、民間人戦争被害者に対する国家補償は為されていない。

 日本国憲法下で、何故だろうか? アマチュアながら 究明する必要がある。
 

司法を裁け-(1)へ続く


                                 2020-03-06
                                    管理人 西沢俊次