東京地方裁判所に提出した被告国の答弁書
▸目次の第4-3を検討します ▼ 3 行政不作為の違法をいう原告らの主張が誤りであること 訟務局の答弁書は、憲法第17条1項に基づく国賠法を適用を否定するために、アの終りで「原告の主張は、具体的にいかなる公務員のいかなる不作為が原告らとの関係で職務上の義務違反となり、国賠法上の違法行為に該当すると主張するものか判然としない、ので主張自体失当である。」という。 また、イ の終りに、 「空襲の事実調査や原告らに対する救済措置を行うべき作為義務を課するような法の明文規定はなく、また法令の解釈によって一義的に決まる場合ではないのみならず、公務員の作為権限が法令によって一義的に決まる場合ではないのみならず、公務員の作為権限が法令によって具体的に規定されていない場合であるから、上記の第3類型に該当すると考えるほかない。」だから国賠法上の責任の前提となる法的作為義務が生じるものとは考えられない。と書いている。それは違う。 ところが、第3類型とは
第3類型の国会議員は特別職のことで、公務員であることに変わりはない。訟務局の答弁書は大きな曲解をつくっている。
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国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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